離婚と任意売却

住宅ローンを組む際に、よく夫婦名義(共有名義)となるケースをお見かけします。夫が主債務者、妻が連帯保証人となる契約です。

この場合のメリットとしては、ご夫婦の合算収入で住宅ローンを組むことができるため審査も通りやすくなります。
家を購入する際、離婚を前提に購入することはないと思いますが、いざ離婚となった場合は同時にこの共有名義を解決させる必要があります。
理由は、離婚後に共有名義や連帯保証人などの住宅ローンを残しておくと複雑な問題へ発展する恐れがあるからです。

連帯保証人になると離婚したから縁を切ったなどの理由は一切関係なく、返済が終了するまで連帯保証人のままです。
この連帯保証人から外れるには、住宅ローンを完済する、または主債務者の1本化(借り換え)を行うことが必要となります。
ですが、そもそも合算収入として連帯保証人を入れているわけですから、借り換えは容易ではないでしょう。

また、離婚後に夫がローンを支払い妻が住み続けるケースもありますが、夫がローンを滞った場合、知らず知らずの内に競売等へ急展開する可能性も否めません。
ローンの返済年数があと僅かである場合を除き売却した価格で現在のローンを返済できる事は稀で、よほど購入時に頭金を入れていたか、安くで買っていたかです。

任意売却(ローン残高を残して売却)をするには、銀行に対して概ね3ヶ月~6ヶ月の滞納履歴が必要となるため、健全な返済状況からすぐに任意売却はできません。そのため、都合よく離婚をするから夫婦名義の家を売るといったことはできないと考えてよいでしょう。
残ったローン残高を現金ですぐ返済できるのであれば、任意売却の方法は使わず通常の売却でも問題ございません。

京都住宅ローンSOSでは、単に物件の売却だけではなくお客様の現在の状況を伺いながら、親身にご相談をお受けさせて頂きます。弁護士、司法書士との連携もスムーズに行いますので、是非お気軽にご相談ください。