任意売却が可能な期間

任意で所有不動産を売却できるかどうか、限られた期間内に実行する必要があります。

任意売却をすることのメリットは転居費用(引越代)を負担してもらえる可能性があること、競売価格ではなく市場価格での売却が見込めるため売却後に残る負債額を競売よりも低く抑えられる可能性があること、です。

では、どのようなスケジュールで競売入札まで進んでいくのか、簡易的に説明をさせて頂きます。

まず、住宅ローンの滞納から約3ヶ月の間、債権者や保証会社より督促状・催告状が通知され、保証会社等からの法的手続きに移る旨の書面通知、続いて滞納より約4ヶ月目頃、競売開始決定の通知が執行裁判所より届きます。
そして競売開始決定の通知が届いてから約23ヶ月の間、執行裁判所により競売資料の作成、現況調査等が行われます。
その後、期間入札の通知が届いてから約1ヶ月の間、所有不動産の競売が公告されことになります。

競売入札日(落札日)の前日までが任意売却可能な期限となるため、入札日以降は任意での売却ができなくなり、一方的に手順は進んでいきます。

上記の通り、滞納開始より約7ヶ月~8ヶ月の間で任意売却ができなくなる可能性が高く、債権者が取下げをしない限り進行は止まりません。

任意売却物件を購入する方が現金なのか、ローンなのか、その売却価格で債権者が競売を取り下げてくれるのか、入札日までに間に合うのか、各方面の段取りが非常に重要となります。

京都住宅ローンSOSでは、ご相談者様の立場に立って親身にご対応させて頂きます。
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