自己破産と任意売却

自己破産の種類には下記の2種類があり、どちらかを経由して破産者となります。
どちらの種類で進めていくのかは破産者が選べるものではなく、裁判所の判断で決定されるものになります。破産者となる前に、先に家を任意売却したほうがよいのですが、同時廃止と管財事件について理解する必要がありますので簡単にご説明させていただきます。

【管財事件】
管財事件とは、裁判所が任命する管財人と言われる弁護士が選任され、破産手続きをすることです。
破産管財人とは、破産者の財産の処分、それに伴い各債権者へ債務の分配を行う業務となります。そのため、不動産・預貯金等の資産が残っている場合、原則として破産管財人が付くことになります。なお、この破産管財人の弁護士は裁判所が任命するため、ご自身で決めることができません。自己破産の申立てまでは申立人(債務者)が依頼する弁護士、破産申立て後は裁判所が任命する弁護士ということになります。

【同時廃止】
同時廃止とは、管財人の弁護士が付かない破産手続きのことを言います。
前述の通り、破産管財人は破産者の資産を処分して債権者に分配するのが仕事です。

資産を処分して債権者に分けるものがなければ破産管財人が選任されることはありませんので、簡単に両者を分けるなら、「破産申し立て時点で資産があるのか無いのか」資産がある状態は管財事件、資産がない状態であれば基本的には同時廃止、という手続きになります。

破産管財人が付いた場合のデメリットとしては、破産申立て依頼弁護士費用以外に予納金(栽培所へ納める)が必要となります(20万円~40万円程)。資産分配も全て管財人弁護士が行うため、任意売却にするのか競売にするのか管財人弁護士任せで自由が利きません。また、管財人弁護士と面談もあるため精神的な負担を強いられます。

そこで、破産申立てをする前に任意売却でご自身の資産を整理し、その後に破産申立てすることにより、より簡潔な同時廃止へ進めていくことで精神的な負担や費用面(引越し代等の捻出)でもリスクが少なくなると思われます。

当社では任意売却に関係する様々なお悩み、ご相談を受け付けております。まずはお気軽にご相談下さいませ。