任意売却が成立した際の配分について

任意売却で購入者が決まると、その売却代金をどのように振り分けるのかが非常に重要です。

これを配分案といいますが、まずは1番抵当のサービサー(銀行等から委託された債権回収業者)にほとんどの代金が支払われます。
1番抵当権者に支払われる代金も満額ではない場合がほとんどですが、売買代金を1番抵当権者がすべて取ってしまうと2番抵当権者以降は全くお金が入ってこないので抵当権を外すことに難色を示すことが多く、ハンコ代(10万~30万程度)と言われる費用を分けることで納得してもらうことが多くあります。
仮に2番抵当権者以降が抹消を拒み続けた場合、所有権移転ができず売買が成立しないため競売となります。競売になれば、落札された代金はほぼ100%1番抵当権者に渡り、2番抵当以降は代金をまったくもらえなくなるため、ハンコ代でも認めざるを得ないということになります。

配分案には、この債権者だけにあるのではなく、仲介手数料(不動産会社)、抵当権抹消費用(司法書士)、マンション等であれば滞納分(管理費・修繕費)、固定資産税、都市計画税の滞納(差押えが入っている場合のみ)、引越し費用等があります。
1番抵当権者へ売買代金を支払う前にこういった配分案を決めておき、残った代金を1番抵当に支払うという流れになります。ですので、配分案の交渉は非常に重要なものであり、失敗をすると引っ越し代が出なかった、仲介手数料が出なかった等、ご自身で負担する羽目になります。 

私ども住宅ローンSOSでは、ご相談者様の立場に立ちスムーズに任意売却を終了させ、且つ負担を最小限に抑えた交渉を各方面とさせて頂きます。
任意売却について、不安があって相談しにくい、内容がわからない等ございましたらいつでも当社までご相談ください。