コロナ版ローン減税制度と現状

「コロナ版ローン減税制度」。
正式名称は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインを新型コロナウィルス感染症に適用する場合の特則」です。

2020(令和2)年12月1日から、新型コロナウイルス感染症に関しても適用されることになりました。
この制度では、新型コロナウイルスの影響での失業や収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主の方について、令和2年2月1日 以前に負担していた債務に加え、令和2年10月30日までに新型コロナウイルス対応 のために負担した債務の減免が受けられます。

ただし、債権者からの減額同意を得るのが難しく、「自己責任」と減額拒否されるケースもあり、1000件以上の申請で許可が数件といった状況です。
ブラックリストに登録されないことや、弁護士費用が無償、自宅を残したまま減額を受けられる等、メリットはたくさんありますが、やはり許可審査が厳しく、滞納者の状況は切迫しているのが現状のようです。
もし、減額が受けられなかった場合はどのように対処すれば良いのでしょうか。

・ある程度の支払い能力があり、元本の返済が可能 ⇒任意整理を検討
・任意整理しても残った元本を支払っていくことが困難な場合 ⇒個人再生の検討
・どれも難しい場合 ⇒自己破産の可能性が高い

この"ある程度"という支払能力ですが、月々の返済金額は債権者との話合いとなりますので、残債によりますが1万~可能という場合もあります。

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