新年、明けましておめでとうございます。
本年も更なるサービスの向上に努めて参りますので、より一層のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げます。
皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。
本年も宜しくお願い申し上げます。
さて、今回は『任意売却後の残債務の行方』についてご説明したいと思います。
任意売却後に残ってしまった残債務はどうなってしまうのか?
残債務が1500万、売却額が1000万とした場合、残りの500万円は無担保債権になり、一般的な金融機関の場合、不良債権を管理する部署にまわります。そこへ残った500万円の債務を返済していくことになります。
では、毎月いくら返済していけばいいのか?
それは売却時に債権者とお客様の話合いにより決まります。これから生活していく上で、無理のない範囲で生活状況報告書を基に返済額を相談し、決定します。
500万を3年以内に返済? 5年以内に返済?・・・
いいえ、返済回数は問われません。あくまでも生活に支障のない範囲で設定が可能です。心情的に、債権者に申し訳ないので無理をして毎月の返済額を多めに設定しておこう、なんてとんでもありません。また同じように返済に苦しむことになります。
ではいくらから可能なのか?
はっきり言います、500回払いでもいいんです。ということは月1万円です。これなら生活に支障なく返済できるものと思います。
この時に大切なのは、無理な設定はせず、必ず返せる範囲で約束をすることです。
この債権には利息は付きませんので、長期間の返済でも増えることもなく元金のみを返済していくことになります。
ただし、この1万円の返済を滞ったりした場合は給料の差押え等、法的な厳しい対処が待っていますので、安易に考えず、何度も言いますが、生活に支障のない範囲で返済額の設定をして頂くようお願いいたします。